補聴器の助成金について

補聴器を購入するにあたり、助成金の申請ができるケースがあります。

2つのパターンがありますので、以下にその条件を簡単にまとめましたので参考にして下さい。

補聴器の助成金について、まず市町村の独自の助成制度について説明します。

詳しくは各自治体ホームページを参照ください。

 

ここでは小田原市について条件を説明します。

 

 

補助金額は購入費の1/2で上限6万円、1回限り(この制度で補助金を受け取れるのは生涯で1度限り

 

小田原市総合医療センター(旧市立病院)の受診が条件になっています。

病院出入りの補聴器業者に優先的に案内されることが懸念されますので、当店を希望される方は事前に補聴器プラザ小田原での購入希望をお伝えください。

 

※小田原市の補聴器補助金は予算額に達したために受付終了となりました

 

対象者は以下の条件全てに該当する人

 

  • 年齢65歳以上で補聴器相談医及び適合検査施設で加齢性難聴の診断を受ける
  • 認定補聴器専門店、または認定補聴器技能者のいる販売店で新規に補聴器購入
  • 補聴器の購入後、補聴器適合検査施設での装用訓練を受療し、修了証明書を受領
  • 聴覚障害による身体障害者手帳を所持しておらず、取得基準に該当しない
  • 市税を滞納していない

※障害手帳取得による補聴器の交付は、上記補助金制度とは異なりますので随時受付可能です

障害者総合支援法という法律に基づいて支給される場合について。

まず、聴覚障害の認定を受けることが第一条件となります。なお、障害手帳による補聴器の補助は5年に1度申請できます。

 

では、具体的にどの程度の聴力から認定されるか説明します。

 

  1. 片耳の平均聴力が50dB以上で,
  2. もう片方の平均聴力が90dB以上の場合
  3. 両耳の平均聴力が70dB以上の場合
    (40cm以上の距離での会話を理解できない程度)
  4. 両耳での普通会話の最良明瞭度が50%以下の場合
以上のようなケースが認定の対象となってきます。
正式には耳鼻咽喉科医師の判断が必要となりますが、当店にてアドバイス可能ですので、気になる方はご相談ください。
以下は障害手帳による補聴器交付申請の流れについてご説明します。

役所福祉窓口

まずは、役所の福祉窓口にて「補装具の交付」についてお問い合わせください。

指定の書類等を受け取れます。

耳鼻科医受診

指定の耳鼻咽喉科を受診頂き、補装具の交付についての「意見書」を書いてもらいます。

 

その際に、

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用箱型

など、適用となる補聴器の指定を受けます。

 

販売店へ

耳鼻科医の意見書を受け取ったら、その意見書を補聴器店へお持ちください。

意見書に基づいて、補聴器の見積書を作成します。

 

その見積書と医師の意見書を持って再度役所の福祉窓口へ行っていただき、書類を提出します。



補聴器の交付について

記の手続き後、およそ1~2か月後に「補装具交付券」という書類が送られてきます。

その書類と、印鑑を持って見積もりを書いてもらった販売店へ行ってください。

自己負担金は原則1割必要ですが、全額交付されるケースもあります。

 

なお、この制度を利用して購入した補聴器については修理の際も助成金申請ができますので、ご相談ください。