補聴器を購入するにあたり、助成金の申請ができるケースがあります。
以下に、その条件を簡単にまとめましたので参考にして下さい。
補聴器の助成金については、障害者総合支援法という法律に基づいて支給されます。
まず、聴覚障害の認定を受けることが第一条件となります。
では、具体的にどの程度の聴力から認定されるか説明します。
指定の耳鼻咽喉科を受診頂き、補装具の交付についての「意見書」を書いてもらいます。
その際に、
高度難聴用耳かけ型
重度難聴用箱型
など、適用となる補聴器の指定を受けます。
耳鼻科医の意見書を受け取ったら、その意見書を補聴器店へお持ちください。
意見書に基づいて、補聴器の見積書を作成します。
その見積書と医師の意見書を持って再度役所の福祉窓口へ行っていただき、書類を提出します。
上記の手続き後、およそ1~2か月後に「補装具交付券」という書類が送られてきます。
その書類と、印鑑を持って見積もりを書いてもらった販売店へ行ってください。
自己負担金は原則1割必要ですが、全額交付されるケースもあります。
なお、この制度を利用して購入した補聴器については修理の際も助成金申請ができますので、ご相談ください。